その投資顧問、今やめたらいくら戻る? 10日の期限と返金の目安チェック
国の登録を受けた「投資顧問」(投資助言業者)と、銘柄などの助言を受ける契約をした人が、いつまでなら法律の決まり(いわゆるクーリング・オフ)でやめられるか、その時に業者が請求できる額の上限はいくらかの目安を、日付と金額から出します。
この画面は、法令と公的な資料に書いてあること(2026年10月12日に確認)を、入れた日付と金額に当てはめて並べる目安です。投資の助言でも、個別の法律相談でもありません。実際の期限と返金額は、契約の書面と業者の計算、相談先の見立てで確かめてください。判断に迷う時は、消費生活センター(188)や弁護士などの専門家へ。
この画面が扱う契約
- 扱うのは、国の登録を受けた業者(金融商品取引業者)と結んだ「投資顧問契約」(銘柄などの助言を受け、報酬を払う契約)です。10日の決まりは、この契約について書かれています(金融商品取引法37条の6・同施行令16条の3)。
- 登録の無い相手との契約、情報商材、オンラインサロンは、この10日の決まりが当てはまるかどうかを書いた公的な文書が見つかっていません。この画面では数えず、相談先だけを出します。
- 運用を任せる契約(投資一任契約)は、この10日の決まりの対象に書かれていません。
もう少しくわしく(対象から外れるもの)
- 新聞・雑誌・本など、誰でもいつでも買えるものによる助言は、投資顧問契約の定義から除かれています(金融商品取引法2条8項11号)。
- 「特定投資家」(プロの投資家としての扱いを受けている人)には、この決まりは適用されません(同45条2号。例外の定めあり)。
- 訪問販売・電話勧誘販売などの8日、連鎖販売取引などの20日は、特定商取引法という別の法律の決まりです。登録を受けた業者の金融商品取引業には、特定商取引法の訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の決まりは適用されません(同法26条1項8号イ)。
- 2025年4月1日より前に成立した契約は、その時の条文(契約締結時の書面を受領した日から起算して10日)によります。
- 契約の更新(自動更新をふくむ)の時にこの10日の決まりが当たるかどうかは、確かめていません。
はじめに: 契約の書面に、業者の登録番号がありますか
「関東財務局長(金商)第◯◯号」のような番号です。契約の前後に受け取った書面に書かれています。法人番号とは別の物です。「無い」は、書面を全部見ても番号が無かった時だけ選び、書面が手もとに無い・まだ見ていない時は「分からない」を選んでください。
契約が成立した時に業者から受け取る書面(契約締結時の書面)が、手もとに届いた日です。書面に印字されている日付ではありません。契約の前にもらう説明の書面とは別の物です。
迷う時は、いちばん早い日を入れてください(期限が早い側に出るように、この画面が決めた入れ方です)。遅い日で数えてよいかどうかは、業者か相談先に確かめてからにしてください。
受け取り方ごとの「数え始めの日」(府令115条)
- 紙で受け取った: 届いた日。
- メールの添付などで届いた: 自分のパソコンやスマホのファイルに記録された日。メールが届いた日と、開いて保存した日が違う時は、早い方(届いた日)を入れてください。
- 会員ページで見る方式: 「契約が成立した日」「書面がページで見られるようになった日」「『載せました』という知らせが届いた日(知らせの無い方式では、自分が見た日)」のうち、いちばん遅い日、という決まりです。どの日か迷う時は、契約が成立した日を入れてください。
- USB・CDなどで受け取った: 受け取った日。
書面を受け取った覚えが無い・届いた日が分からない時: 契約した日(申し込んだ日と払った日の早い方)を入れると、いちばん早く数えた場合の期限が出ます。受け取っていない時の数え方はこの画面では決められないので、あわせて消費者ホットライン(188)に確かめてください。
② 契約の報酬と、契約の期間
契約期間の全部にかかる報酬(年会費など)を、税込みで。1年契約で年会費 132,000円なら 132000。月払い・分割払いの人も、契約期間ぶんの合計を入れてください。
契約の期間(契約の書面の「契約期間」)
1年・6か月・3か月・1か月は、①の日から始まったとして暦で日数を数えます(1年なら 365日か366日)。契約書の期間と違う時は「日数を自分で入れる」を選んでください。月額の契約は、書面の契約期間が「1か月(自動更新)」なら「1か月」を選び、報酬の欄には1か月ぶんを入れます。
結果の「戻る額」は、入れた金額を全部、前払いしている時の数字です。後払い・月払い・分割払いでまだ払っていない分がある人は、「業者が請求できる額の上限」の行を見てください。
③ 助言(銘柄の配信・レポート・回答)は、もうありましたか
契約にもとづく助言が、通知を出す時までに行われたかどうかです。メールのほか、電話で聞いた・会員ページで見られるようになった、もふくみます。読んでいなくても、届いていれば「あった」の側を選んでください。何が「助言」に当たるかを細かく決めた公的な文書は見ていません。期間か回数か迷う時は、両方で出して、戻る額が少ない方を見てください。もうかった分に応じて払う報酬(成功報酬)は、この画面では数えません。
入れた日付と金額は、この画面の中で計算に使うだけです。保存も送信もしません。画面を閉じると消えます。
「はじめに」と①を入れると、ここに期限の目安が出ます。②③を入れると、金額の目安も出ます。